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トランスジェンダーは今後アメリカに入国禁止!?

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㊟クーポンコードではありません

こんにちは、まるまるです)^o^(

 

何気なくネットを見ていたところ、

あるニュースが目に飛び込んできました

 

大統領令14201が発令、トランス女性のスポーツ参加を制限」

 「新たなビザ審査基準、性別一致を厳格化」

 

要するに、出生時の性別を明かさないとアメリカに入国できないということです。

 

これまでも、トランスジェンダーに対する政策変更のニュースを

何度も目にしてきましたが

今回のものは特に冷たく、そしてあまりにも残酷に感じました。

 

私は最初、「本当にこんなことがあるの?」と疑いました。

 

過剰な解釈ではないかと思い、実際に検索してみました。

 

「女性スポーツを守るための政策」と称して、

トランス女性を女子スポーツから完全に排除する方針が正式に打ち出されたというのです。

 

正直これは私は賛成です。

 

しかしそれだけではありませんでした。

国務省が発行した新たなビザ審査ガイドラインには、

「申請者の性別は出生時のものと一致しなければならない」

という文言がありました。

 

つまり、トランス女性はパスポートやビザで「女性」

として申請することができなくなるのです。

 

さらに、出生時の性別と異なる性で申請しようとすると、

それは「重大な虚偽」とされ、

最悪の場合、一生アメリカへの入国が禁止される可能性があるというのです。

それを読んだときとても悲しかったです。

トランプ許すまじ

 

「ただ旅行がしたいだけなのに」


私はいつかニューヨークを歩き、

ラスベガスでカジノをしたい。

 

そんな小さな夢を抱いていました。

 

でも、もし私がビザを申請したら、

「出生時の性別と違う」と判断されて拒否されるかもしれません。

 

それどころか、一度間違えれば「重大な虚偽申請」とされ、

一生アメリカに行けなくなる可能性すらあるのです。

 

大統領が変わったらなくなるかもしれないけど・・・

 

「それでも、私は生きていきます」

本当は、「こんなのおかしい!」と怒りをぶつけるべきなのかもしれません。

でも、今はただ悲しいです。

ひとつひとつのニュースが、私たちの存在を否定するようで、

心がすり減っていくように感じます。

 

だけど、それでも私は生きていきます。

旅行できなくても、私はここで生きていきます。

願わくば、これを読んでいる誰かが、

「こんなのはおかしい」と声をあげてくれることを。

そして何より、私はこの世界に居場所があると信じていたいです。

 

 

(あいさつの下に大統領令の要約と原文のDLリンクを貼っています。機密文書がこうも簡単に流出するのかは疑問です。もしかしたらフェイクニュースかも、、、

よろしければ読んでください。)

 

また今度!

 

次のページでお会いしましょう!

 

まるまるでした)^o^(

 

大統領令原文リンク PDFがDLされます

 

要約

タイトルと発信元:

  • 件名: 大統領令14168に基づくビザ発給手続きの指針
  • 日付: 2025年2月7日
  • 発信元: 米国国務省(SECSTATE WASHDC)
  • 分類: 機密(SENSITIVE)

主なポイント:

  1. 大統領令14168の実施:

    • 2025年1月20日発令の大統領令14168「女性をジェンダーイデオロギーの過激主義から守り、政府における生物学的真実を回復するための大統領令)により、
      政府発行の身分証明書(ビザを含む)はすべて、申請者の生物学的な性別(出生時の性)を正確に反映しなければならないと規定。
    • これにより、従来のジェンダーアイデンティティ性自認)に基づく記載は廃止され、
      「男性」または「女性」のみを記載可能とする。
    • すべてのビザ発給機関は、即時この方針に従う必要がある
  2. 大統領令の定義:

    • 性別(Sex): 出生時における生物学的な分類(男性または女性)。
    • 女性(Female): 受精時に大きな生殖細胞を作る性の個体。
    • 男性(Male): 受精時に小さな生殖細胞を作る性の個体。
    • ジェンダーアイデンティティは政府文書において認識されない
  3. ビザ発給のルール:

    • ビザの性別欄は、申請者の出生時の生物学的性別と一致していなければならない
    • 原則として外国のパスポートに記載された性別を基準とするが、
      それが生物学的性別と異なる可能性がある場合は、さらなる確認を行う必要がある。
    • 「X」などの第三の性別マーカーがある場合や、過去の記録と矛盾がある場合:
      • 面接を通じた確認
      • 出生証明書などの公的書類の提出要求
      • 必要に応じて、証明が完了するまでビザ発給を一時拒否(INA 221(g))
  4. 在外公館への指示:

    • ビザ申請に関する公的案内を更新し、ジェンダーアイデンティティに関する表現を削除。
    • 新しい指示として、以下の文言を含める必要がある:
      • 「性別欄は出生時の性別(男性または女性)を選択してください」
    • 既存のビザは有効期限まで引き続き有効
  5. ビザ申請者への説明用ガイドライン:

    • 米国政府は**「男性」と「女性」の2つの性のみを公式に認識**。
    • ビザの性別欄には、生物学的な性別のみが記載されるジェンダーアイデンティティは不可)。
    • 申請者は、ビザ申請書に自身の出生時の性別を記載する必要がある
  6. メディア・議会からの問い合わせ対応:

結論:

この文書は、大統領令14168に基づくビザ発給の即時方針変更を定めている。
米国国務省は、今後すべてのビザにおいて、出生時の生物学的性別のみを認めるとし、これまでの性自認に基づく選択肢を廃止した。
今後、すべてのビザ関連手続きはこの新基準に準拠する必要がある